未分類

小型船舶操縦免許証をお持ちの方は年初めに有効期限を確認してみてください!

みなさんこんにちは。リンク代表の吉口です。

令和8年に入り1週間が過ぎましたが、早くも免許取得のご依頼を数件いただきました🙇

なんと特殊(水上バイク)免許をご希望の方もいらっしゃいました!

※ご希望のできるだけ暖かい日に講習ができるよう日程を調整しますね🌞

 

さて、新年を迎えましたので既に小型船舶操縦免許証(以下船舶免許証)をお持ちのみなさまへのご案内です。

お時間があるときで大丈夫なのですが、船舶免許証の有効期限を確認してみてください!

なぜかと言うと、魚釣りに船で出航しようとしたら有効期限が過ぎていて(失効)出航できなかった~💦とか、週末に乗船しようと思ったら有効期限が数日後で出航できなかったよ~💦という話を毎年数件いただくからなんです。出航しようと思っていた日に出航できないのはすごく残念ですもんね!

※ちなみに船舶免許証の有効期限は自動車免許証と違い誕生日は関係ありませんので気を付けてくださいね

 

船舶免許証の更新講習は有効期限の1年前から受講ができますので、有効期限が令和08年〇月〇日まで有効と記載されている方は更新期限に入られています。(令和8年1月7日現在)

※1年前に受講した場合でも有効期限ぎりぎりで受講した場合でも、船舶免許証に記載されていた有効期限に5年追加されるだけで早く受講されても損にはなりませんのでご安心ください!

もしも更新講習をご希望の方や有効期限が迫っている方、または失効している方で免許証を復活させたい方がいらっしゃいましたら、お時間があるときに更新・失効講習など受講されませんか?当教習所では毎日1名様から簡単に開講できますのでお気軽にご相談くださいませ!

今年もみなさまのマリンレジャーが楽しいものとなりますようスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。